トップページ組合の仕事>介護認定審査について

審査会の様子 介護保険制度は、市町村が主体(保険者)となって運営し、40歳以上の皆さんには加入者(被保険者)となって保険料を納めていただき、介護が必要になったときに介護サービスを利用できる仕組みになっています。
 そのうち当組合では、要介護者がどれくらいの介護が必要かを協議する「介護認定審査会」の設置と審査・判定の業務を行っています。
 審査・判定は、調査員が家庭などを訪問し、本人の心身状況(74項目)を調査します。その結果に基づき、コンピュータによる全国一律の基準で、要支援1・2、要介護1から5、非該当に区分する一次判定を行います。その後、保健・医療・福祉の専門家5名からなる介護認定審査会において、訪問調査の特記事項や主治医意見書の内容を加味したうえで、その人にどれくらいの介護が必要か、二次判定を行い要介護度の確定をします。

※介護認定審査会

委員数 136人(医師78人、福祉27人、保健31人)
開催回数 週8回(平成23年度373回開催予定)


※平成22年度実績

審査会 368回開催
判定件数 1次判定=14,305件、2次判定=14,304件
2次判定結果 非該当=116件、要支援1=2,308件、
要支援2=1,666件、要介護1=2,877件
要介護2=2,303件、要介護3=1,798件
要介護4=1,711件、要介護5=1,525件
再調査件数 1件
     
被保険者
   
 
申請
【必要な書類】
○介護保険被保険者証 ○要介護認定申請書
○第2号被保険者は医療保険被保険者証が必要
(注) 第1号被保険者:申請者が65歳以上の方
  第2号被保険者:申請者が40歳以上65歳未満の方
 
認定調査
○本人の心身状態を訪問し調査
主治医意見書
 
 
市町村から当組合に審査依頼
 
 















一次判定
○コンピュータによる判定
 
二次判定(要介護度決定)
○認定調査と主治医の意見書をもとに介護の必要性を判定
 
当組合から
市町村に判定結果通知
 
     
ケアプランの作成
 
 
介護サービスの利用
 

※判定区分

該当 要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5
非該当 介護保険のサービスは利用できませんが、
市町村の福祉サービスを受けられる場合もあります。


※認定結果

申請から原則30日以内に通知します。