介護認定の流れ

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申請に必要な書類

  • 介護保険被保険者証
  • 要介護認定申請書
  • 第2号被保険者は、医療保険被保険者証が必要

(注)
第1号被保険者 ・申請者が65歳以上の方
第2号被保険者 ・申請者が40歳以上65歳未満の方で特定疾病
(介護保険施行令第2条に定められる特定疾病)の基準を満たす方

介護認定の流れの図

 各市町村が介護認定審査会の判定と意見をもとに、非該当(自立)、要支援1・2、要介護1~5と認定有効期間の認定を行います。
 要支援状態又は要介護状態については、おおむね次のような状態像が考えられます。

非該当
(自立)
歩行や起きあがりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態
要支援1 日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう、手段的日常生活動作において何らかの支援を要する状態
要介護1
相当
要支援2 要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態
要介護1 要支援2の状態から、手段的日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態
要介護2 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態
要介護3 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態
要介護4 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態
要介護5 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態