土地開発公社とは

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「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、県や市町村などの地方公共団体が設立する特別法人です。道路や公園などを造るために必要な土地を、当該市町村に代わって取得することなどを主な目的としています。

土地開発公社の業務内容

 公社は設立の目的を達成するため、次の業務を行うことができます。

(1) 公有地等先行取得事業

 国、地方公共団体等の事業に必要な次に掲げる土地の取得、管理及び処分を行います。

  1. 先買制度の対象となる都市計画地域内の土地等
  2. 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地
  3. 公営企業の用に供する土地
  4. 市街地開発事業の用に供する土地
  5. 観光施設事業の用に供する土地
  6. 自然環境を保全することが特に必要な土地
  7. 史跡、名勝及び天然記念物の保護等に必要な土地
  8. 上記土地の取得に関連して必要な代替地

(2) 土地造成事業

 次の事業の土地取得、造成及び分譲を行います。

  1. 工業団地造成事業
  2. 流通業務団地造成事業
  3. 住宅用地造成事業
  4. 事務所、店舗等用地造成事業

(3) 関連公共・公用施設の整備

 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地のあっせん、調査、測量 その他これらに類する業務を行います。