土地開発公社とは
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「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、県や市町村などの地方公共団体が設立する特別法人です。道路や公園などを造るために必要な土地を、当該市町村に代わって取得することなどを主な目的としています。
土地開発公社の業務内容
公社は設立の目的を達成するため、次の業務を行うことができます。
(1) 公有地等先行取得事業
国、地方公共団体等の事業に必要な次に掲げる土地の取得、管理及び処分を行います。
- 先買制度の対象となる都市計画地域内の土地等
- 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地
- 公営企業の用に供する土地
- 市街地開発事業の用に供する土地
- 観光施設事業の用に供する土地
- 自然環境を保全することが特に必要な土地
- 史跡、名勝及び天然記念物の保護等に必要な土地
- 上記土地の取得に関連して必要な代替地
(2) 土地造成事業
次の事業の土地取得、造成及び分譲を行います。
- 工業団地造成事業
- 流通業務団地造成事業
- 住宅用地造成事業
- 事務所、店舗等用地造成事業
(3) 関連公共・公用施設の整備
国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地のあっせん、調査、測量 その他これらに類する業務を行います。