特定事業主行動計画

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策定趣旨

 平成26年に改正次世代育成支援対策推進法(以下「改正次世代法」)、平成27年に女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」)が成立し、各事業主に全従業員の仕事と家庭の両立及び女性の活躍推進に対する行動計画の策定が義務付けられました。この2つの行動計画は、両法律に定める要件※を満たしていれば、一体的に策定することも可能なため、要件を満たした上で両法律に基づく行動計画を一体化して策定しました。

※改正次世代法:計画期間、目標(数値目標に限らない)、対策内容、実施時期
女性活躍推進法:計画期間、数値目標、取組内容、実施時期

計画期間

 平成29年度から平成37年度までの9年間を計画期間とし、中間年度の平成33年度には検証・見直しを行います。(※国の計画期間が平成37年度までのため)

活用方法

 定時退庁日の徹底や妊娠・出産・育児に関するパンフレットによる休暇制度の周知により、時間外勤務の縮減や各種休暇の取得の増加を目指し、職員1人ひとりが気持ちよく働きながら、プライベートも充実させることができる環境を整備することを目的としています。

職員の給与の男女の差異公表

 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第21条の規定により、職員の給与の男女の差異を公表します。